



第1章 総則 | 第2章 目的および事業 | 第3章 資産および会計
第4章 役員、評議員、維持会員および職員 | 第5章 会議
第6章 寄附行為の変更ならびに解散 | 第7章 雑則 | 第8章 補足
第1条 この法人は、財団法人民間放送教育協会という。
第2条 この法人は、事務所を東京都港区六本木六丁目9番1号におく。
第3条 この法人は、民間テレビ放送局による教育番組の充実向上と全国的な普及を図るために、各局間の連携を強化し、放送局と教育現場と家庭を結び、教育諸機関、国または地方公共団体およびその他の諸団体と協力して、教育の機会均等と振興に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため 次の事業を行う。
1.民間テレビ放送局による教育番組に関する調査研究
2.民間テレビ放送局による教育番組の利用状況および効果測定の研究
3.民間テレビ放送局による教育番組の企画および制作。ただし、民間テレビ放送局各自の番組編成に基づく教育放送番組はこの限りではない。
4.民間テレビ放送局による教育番組の放送時間の取得
5.民間テレビ放送局相互の連携強化の推進および関係諸機関、諸団体との協力
6.民間テレビ放送局による教育番組に対する社会的認識の啓発および教育番組の全国的普及
7.民間テレビ放送局、教育現場、家庭および職域を結ぶ組織の連絡と強化
8.その他目的を達成するために必要な事業
第5条 この法人の資産は次のとおりとする。
1.この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
2.資産から生ずる収入
3.事業に伴う収入
4.寄附金品
5.維持会費
6.その他の収入
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便預金にするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。
第9条 理この法人の事業遂行に要する経費は、維持会費、資産から生ずる収入および事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴なう収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第11条 この法人の収支決算は理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書とともに監事の意見を付け、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第12条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を経なければならない。
第13条 第8条ただし書および前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 この法人には、次の役員をおく。理事10名以上16名以内(うち会長1名、副会長3名、理事長1名、専務理事1名および常務理事1名)監事2名。
第16条 理事および監事は、評議員会でこれを選任し、理事は互選で会長、副会長、理事長、専務理事、および常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
第17条 会長はこの法人を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理し、またはその職務を行う。
3 理事長は、理事会の議決に基づきこの法人の業務執行を統轄し、会長および副会長に事故あるとき、または会長および副会長が欠けたときはその職務を代理し、またはその職務を行う。
4 専務理事は、理事長を補佐し、日常の事務に従事する。理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときはその職務を代理し、またはその職務を行う。
5 常務理事は、理事会の議決に基づき、業務を分担処理する。
第18条 理事は、理事会を組織して、この寄附行為の定めるもののほか、この法人の業務を議決し、執行する。
第19条 監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産および会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産および会計の状況または業務の執行について不整の事実を発見した時はこれを理事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会を招集すること。
第20条 この法人の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および評議員現在数の各々の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。この場合、理事会および評議員会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第22条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第23条 この法人には、評議員25名以上31名以内をおく。
2 評議員は、維持会員である民間テレビ放送局の代表者、および学識経験者のうちから、理事会がこれを選出し、会長がこれを任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は役員を兼ねることができない。
5 評議員には、第20条および第21条の規定を準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読みかえるものとする。
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長および理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第25条 この法人には、次の維持会員をおくことができる。
2 維持会員は、この法人の目的に賛同し、会長および理事長が理事会の同意を得て別に定めるところにより、維持会費を納入する民間テレビ放送局およびその他団体とする。なお、維持会費は細則で定める。
第26条 この法人に顧問および参与若干名をおくことができる。
2 顧問は、この法人の重要事項に関し、会長の諮問に応じ、または意見を具申する。
3 顧問は、会長が理事会の承認を経て、学識経験者またはこの法人に功労があった者のうちから委嘱する。
4 参与は、この法人の運営の具体的方法等に関し、理事長の諮問に応じ、または意見を具申する。
5 参与は、理事長が学識経験者、または教育放送に識見を有する者のうちから委嘱する。
6 顧問および参与の任期は、それぞれ2年とし、再任を妨げない。
第27条 この法人の事務を処理するため、事務局および必要な職員をおく。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第28条 理理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長および理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の2分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の招集は、少なくとも10日前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
3 会議の議長は、会長とする。
第29条 会長は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
1.事業計画および収支予算についての事項
2.事業報告および収支予算についての事項
3.基本財産についての事項
4.長期借入入金についての事項
5.第1号、第3号および前号に定められものを除くほか、新たな義務の負担および権利の放棄についての事項
6.その他この法人の義務に関する重要事項で理事会が必要と認めた事項
2 前2条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2条の規定中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読みかえるものとする。ただし、評議委員会の議長は、評議員の互選によって定める。
第31条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
第32条 この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第33条 の法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
第34条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第35条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 寄附行為。
(2) 役員およびその他の職員の名簿および履歴書。
(3) 財産目録。
(4) 資産台帳および負債台帳。
(5) 収入支出に関する帳簿および証拠書類。
(6) 理事会および評議員の議事に関する書類。
(7) 官公署往復書類。
(8) 収支予算書および事業計画書。
(9) 収支予算書および事業報告書。
(10) 貸借対照表。
(11) 正味財産増減計算書。
(12) その他必要な書類および帳簿。
2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類および同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿および書類は10年以上、同項第7号、および第12号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第3号および第8号から第11号までの書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
第36条 この寄附行為施行についての細則は、理事会および評議員会の議決を経て別に定める。